あなたの申告、本当にこれで大丈夫ですか?
「自分で確定申告をしているけれど、本当に合っているのか不安…」
「会計ソフトで入力しているけれど、この処理で正しいのかな?」
「今お願いしている税理士以外の意見も聞いてみたい。」
このようなご相談をいただくことが増えたため、山田税理士事務所では「申告書診断サービス」を開始しました。
申告書は、一度提出すると簡単にはやり直せません。
だからこそ提出前、または提出後でも一度、税理士による診断を受けてみませんか?
申告書診断とは?
申告書診断とは、税理士が
- 確定申告書
- 法人税申告書
- 決算書
- 総勘定元帳
- 固定資産台帳
などを確認し、
- 経費が少なすぎないか
- 経費が多すぎないか
- 税務調査で指摘されるリスクはないか
- 節税できるポイントはないか
- 消費税の処理は正しいか
- 青色申告特別控除は適切か
- 減価償却の方法は適切か
などを総合的にチェック・アドバイスするサービスです。
このような方におすすめです
✅ 自分で確定申告をしている
✅ 会計ソフトで入力している
✅ 税理士をつけていない
✅ 法人を設立したばかり
✅ 他の税理士の意見も聞いてみたい(セカンドオピニオン)
✅ 税務調査が心配
「経費が少なすぎる」ケースは意外と多くあります
実際には、経費になるものを計上していないケースを数多く見かけます。
例えば、
- 自宅兼事務所の家賃
- 電気代・ガス代・水道代
- インターネット料金
- 携帯電話料金
- パソコン・プリンター
- 消耗品
- ガソリン代
- 高速道路料金
- 駐車場代
- 会議費
- セミナー代
- 書籍代
- 福利厚生費
- 税理士・行政書士報酬
などです。
「個人名義だから経費にならない」
「自宅だから経費にならない」
と思い込んでいる方も多くいらっしゃいます。
逆に、経費を入れすぎているケースもあります
税務調査で指摘されやすいのは、
- 家族旅行
- プライベートの飲食代
- 私用の洋服
- 私的な買い物
- 事業と関係ないサブスク
- 事業との関連性を説明できない支出
などです。
税務署は「事業のために必要な支出だったか」を確認します。
適切な経費計上は節税だけでなく、税務調査対策にもつながります。
実際によく見つかる改善事例
当事務所では、以下のような改善点が見つかるケースが多くあります。
① 土地負債利子の計算漏れ
不動産所得では、土地取得の借入金利息(土地負債利子)の計算が漏れているケースをよく見かけます。
税務調査でも確認されやすい項目です。
② 中古資産なのに中古耐用年数を使っていない
中古で購入した建物や設備、車両などは、中古資産の耐用年数を適用できる場合があります。
新品の耐用年数で償却してしまい、本来より経費が少なくなっているケースが多くあります。
③ 自動販売機などで購入の飲料代が入っていない
以外と皆さん購入される自動販売機での飲料代
どのように経費計上すればいいかわからず、そのままのケースがよくあります。
④ 自宅兼事務所なのに事業按分をしていない
家賃や電気代、水道代、インターネット代などを一切経費にしていない方は非常に多くいらっしゃいます。
事業で使用している割合に応じて経費計上できる場合があります。
⑤ 携帯電話料金を経費計上していない
仕事でも使用している携帯電話は、事業使用割合に応じて経費にできる場合があります。
「個人契約だから経費にならない」ということはありません。
⑥ 会議費・打合せ費を計上していない
取引先との打ち合わせや業務に関する飲食代などは、内容に応じて会議費や接待交際費として計上できます。
⑦ 青色事業専従者給与を利用していない
配偶者やご家族が事業を手伝っているにもかかわらず、青色事業専従者給与の制度を利用していないケースも多く見られます。
制度を適切に活用することで、節税につながる可能性があります。
⑧ 火災保険料を一括で経費計上している
複数年契約の火災保険料は、契約内容によっては支払った年に全額を経費計上できず、期間に応じて配分が必要となる場合があります。
⑨ 不動産所得で65万円控除を誤って適用している
5棟10室基準を満たしていないにもかかわらず、65万円の青色申告特別控除を適用しているケースがあります。
不動産オーナーの方によく見受けられる誤りです。
⑩ 消費税の判定・届出漏れ
インボイス制度、簡易課税制度、2割特例など、消費税は届出や判定を誤ると税額が大きく変わります。
申告書診断では、消費税についても確認いたします。
診断料金
| 区分 | 料金(税込) |
|---|---|
| 個人事業主 | 22,000円 |
| 法人 | 44,000円 |
※申告書・決算書・総勘定元帳などをご提出いただきます。
山田税理士事務所の申告書診断
当事務所では、「間違っています」と指摘するだけではありません。
- なぜその処理になるのか
- どのように修正すればよいのか
- 今後どのように経理すればよいのか
まで、税理士が分かりやすくご説明いたします。
また、顧問契約を前提としたサービスではありません。
「一度だけ税理士に見てもらいたい」
「セカンドオピニオンとして相談したい」
という方も安心してご利用いただけます。
まずはお気軽にご相談ください
申告書は、専門家が確認することで改善点が見つかることも少なくありません。
数万円の税負担の違いで済むこともあれば、処理方法によっては数十万円以上の差につながるケースもあります。
山田税理士事務所では、税理士が直接申告内容を確認し、お客様一人ひとりの状況に合わせて丁寧にアドバイスいたします。
「これで本当に大丈夫かな?」
そう思ったときが、ご相談いただく最適なタイミングです。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
n_yamada_tax_office@yahoo.co.jp
047-397-5882







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