法人をご自身で
作られるケースも最近は増えてまいりました。
そこで、申告1年目は、自分で申告をする!
という人が増えてきた感じがします。
これが非常に危険だと私は思っております。
というのも、法人を設立したら提出しなければならない書類が多くあるのです。
また、消費税に関しても、法律自体がわかりづらいので、
法人を設立して、本来なら、1期目から消費税がかからないはずなのに
かかってしまう・・・という事をしてしまうケースもあります。
1期目については、資本金の額によって納税かどうか
決まってしまうルールがあるからです。
1000万円以上の資本金で設立すると、消費税の納税義務が1期目から
発生することになります。
また、1年目の上半期以内売上で1000万円超えて、かつ、給与も1000万円こえてしまうと
2期目から消費税の納税義務が発生してしまいます。
更に、消費税の計算方法には、原則課税と簡易課税という制度があります。
これは、後で集計した結果、有利な
計算方法を変える事ができる
というものではなく
事前に書類を作成提出しなければなりません。
そのため、消費税の納税については、1-3期目について、慎重に
判断、計算をしなければいけない
という事になります。
年間税理士報酬以上に、消費税を多く納税しているケースもございます。
最近、ご自身で1期目を申告しようとした
場合、青色の承認申請の出し忘れ
というのが目立ってくるようになりました。
これについても、その出し忘れにより
優遇規定が使えないという事になります。
それにより、納めないで済んだはずの税金を
納めなければならないという事もあります。
これも期限があるものですので、後で
出そうと思ってもどうしようもありません。
弊所にご依頼頂きますと、
その様な、提出が必要な書類を全て一括でおまかせ頂けます。
顧問先様としては、定款のコピーと謄本のコピーを
弊所にメールで送れば、すべて完了となります。
弊所の法人の顧問料など、お気軽にお問合せ下さい。
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副所長 山田千比呂 編集