法人を自分で作って申告をしていたら、思わぬ落とし穴が・・・

法人をご自身で

作られるケースも最近は増えてまいりました。

 

そこで、申告1年目は、自分で申告をする!

という人が増えてきた感じがします。

 

これが非常に危険だと私は思っております。

というのも、法人を設立したら提出しなければならない書類が多くあるのです。

 

また、消費税に関しても、法律自体がわかりづらいので、

法人を設立して、本来なら、1期目から消費税がかからないはずなのに

かかってしまう・・・という事をしてしまうケースもあります。

 

1期目については、資本金の額によって納税かどうか

決まってしまうルールがあるからです。

1000万円以上の資本金で設立すると、消費税の納税義務が1期目から
発生することになります。

 

また、1年目の上半期以内売上で1000万円超えて、かつ、給与も1000万円こえてしまうと

2期目から消費税の納税義務が発生してしまいます。

更に、消費税の計算方法には、原則課税と簡易課税という制度があります。

 

これは、後で集計した結果、有利な

計算方法を変える事ができる

というものではなく

事前に書類を作成提出しなければなりません。

 

そのため、消費税の納税については、1-3期目について、慎重に

判断、計算をしなければいけない

という事になります。

 

年間税理士報酬以上に、消費税を多く納税しているケースもございます。

最近、ご自身で1期目を申告しようとした
場合、青色の承認申請の出し忘れ

というのが目立ってくるようになりました。

 

これについても、その出し忘れにより

優遇規定が使えないという事になります。

 

それにより、納めないで済んだはずの税金を

納めなければならないという事もあります。

 

これも期限があるものですので、後で

出そうと思ってもどうしようもありません。

 

弊所にご依頼頂きますと、

その様な、提出が必要な書類を全て一括でおまかせ頂けます。

顧問先様としては、定款のコピーと謄本のコピーを

弊所にメールで送れば、すべて完了となります。

 

弊所の法人の顧問料など、お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせフォームはこちらになります。

副所長 山田千比呂 編集

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