経営者、投資家の為の税務

パーソナルトレーナー・スポーツトレーナーのためのこれって経費になる?かんたん解説!

こんにちは!
山田税理士事務所 副所長の山田千比呂です。

実は、私自身も最近パーソナルトレーニングに通っています!
運動するって、本当に体が変わるし、気持ちも前向きになりますよね✨

そんなわけで今回は、
「パーソナルトレーナーさん、スポーツトレーナーさん向けに、経費にできるもの・できないもの」
を、わかりやすくまとめてみました!


■ トレーナーさんが経費にできる代表例

✅ スポーツ器具・トレーニング機材

  • ダンベル、バランスボール、トレーニングマシン、ストレッチポールなど

✅ ウェア・シューズ

  • トレーニング用ウェアやシューズ(あくまで指導・レッスン用)

✅ セミナー・講習会参加費

  • 資格取得講座や、トレーニング技術を高めるためのセミナー代

✅ 交通費

  • 出張指導にかかる交通費(電車賃、バス代、場合によってはガソリン代)

✅ パソコン・スマホ・タブレット

  • 顧客管理や予約受付、レッスン動画の管理など業務に必要な機器

✅ 賃貸物件の一部(自宅で指導している場合)

  • 自宅スペースの一部をトレーニングルームにしているなら、面積割合で家賃の一部を経費に

✅ 広告宣伝費

  • SNS広告、ホームページ制作費、チラシ制作代など

✅ 保険料

  • 万が一の事故に備えた賠償責任保険など(指導業務用)

■ こんなものは注意が必要!

△ 日常的に着る洋服・私用のシューズ
→ 完全に私生活でも使っているものは経費NG。仕事専用ならOK!

△ 友人との食事代
→ 顧客との打ち合わせ(契約のため等)ならOKだけど、ただのプライベート飲み会はアウト!

△ 趣味のためだけのスポーツ用品
→ 自分の趣味用(レース用ロードバイクとか)は基本NG。指導目的があればOKの可能性もあり。


■ 「これ、経費にしていいのかな?」迷ったら…

基本的な考え方は、
「この支出は、お客様へのサービス提供・売上を得るために直接必要か?」
です。

少しでも「プライベートと仕事、どっちかな?」と迷うなら、

  • 使用割合で按分(例:6割仕事・4割プライベート)
  • 必要性をメモで残しておく(いざ税務調査が来たときに役立ちます)

こうした対策をとっておくと安心です!


副所長からひとこと

パーソナルトレーナー・スポーツトレーナーのお仕事は、
「自分自身が商品」でもありますよね。

だからこそ、

  • 体づくりにかかる費用
  • スキルアップのための投資
  • 顧客満足度を高めるための道具や環境作り

これらを正しく経費にしていくことが、
結果的にビジネスを守ることにもつながります!

ただし、「何でもかんでも経費OK」ではないので、
心配な方はぜひ一度ご相談ください。

弊所では、
パーソナルトレーナーさん、スポーツトレーナーさん向けに、初めてでもわかりやすい税金サポートを行っています!

LINEやZoomで気軽に相談できますので、
ぜひ無料相談フォームからご連絡くださいね📩


【まとめ】トレーナー業の経費一覧

経費にできるもの注意点
トレーニング機材・ウェア・シューズ業務用に限定。日常使いは除外。
セミナー参加費・交通費スキルアップ、出張業務ならOK。
パソコン・スマホ・広告費予約・顧客管理・集客用ならOK。
保険料(業務用)自己使用目的だとNG。目的を明確に!

(副所長 山田千比呂)

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