こんにちは!
山田税理士事務所 副所長の山田千比呂です。
実は、私自身も最近パーソナルトレーニングに通っています!
運動するって、本当に体が変わるし、気持ちも前向きになりますよね✨
そんなわけで今回は、
「パーソナルトレーナーさん、スポーツトレーナーさん向けに、経費にできるもの・できないもの」
を、わかりやすくまとめてみました!
■ トレーナーさんが経費にできる代表例
✅ スポーツ器具・トレーニング機材
- ダンベル、バランスボール、トレーニングマシン、ストレッチポールなど
✅ ウェア・シューズ
- トレーニング用ウェアやシューズ(あくまで指導・レッスン用)
✅ セミナー・講習会参加費
- 資格取得講座や、トレーニング技術を高めるためのセミナー代
✅ 交通費
- 出張指導にかかる交通費(電車賃、バス代、場合によってはガソリン代)
✅ パソコン・スマホ・タブレット
- 顧客管理や予約受付、レッスン動画の管理など業務に必要な機器
✅ 賃貸物件の一部(自宅で指導している場合)
- 自宅スペースの一部をトレーニングルームにしているなら、面積割合で家賃の一部を経費に
✅ 広告宣伝費
- SNS広告、ホームページ制作費、チラシ制作代など
✅ 保険料
- 万が一の事故に備えた賠償責任保険など(指導業務用)
■ こんなものは注意が必要!
△ 日常的に着る洋服・私用のシューズ
→ 完全に私生活でも使っているものは経費NG。仕事専用ならOK!
△ 友人との食事代
→ 顧客との打ち合わせ(契約のため等)ならOKだけど、ただのプライベート飲み会はアウト!
△ 趣味のためだけのスポーツ用品
→ 自分の趣味用(レース用ロードバイクとか)は基本NG。指導目的があればOKの可能性もあり。
■ 「これ、経費にしていいのかな?」迷ったら…
基本的な考え方は、
「この支出は、お客様へのサービス提供・売上を得るために直接必要か?」
です。
少しでも「プライベートと仕事、どっちかな?」と迷うなら、
- 使用割合で按分(例:6割仕事・4割プライベート)
- 必要性をメモで残しておく(いざ税務調査が来たときに役立ちます)
こうした対策をとっておくと安心です!
副所長からひとこと
パーソナルトレーナー・スポーツトレーナーのお仕事は、
「自分自身が商品」でもありますよね。
だからこそ、
- 体づくりにかかる費用
- スキルアップのための投資
- 顧客満足度を高めるための道具や環境作り
これらを正しく経費にしていくことが、
結果的にビジネスを守ることにもつながります!
ただし、「何でもかんでも経費OK」ではないので、
心配な方はぜひ一度ご相談ください。
弊所では、
パーソナルトレーナーさん、スポーツトレーナーさん向けに、初めてでもわかりやすい税金サポートを行っています!
LINEやZoomで気軽に相談できますので、
ぜひ無料相談フォームからご連絡くださいね📩
【まとめ】トレーナー業の経費一覧
経費にできるもの | 注意点 |
---|---|
トレーニング機材・ウェア・シューズ | 業務用に限定。日常使いは除外。 |
セミナー参加費・交通費 | スキルアップ、出張業務ならOK。 |
パソコン・スマホ・広告費 | 予約・顧客管理・集客用ならOK。 |
保険料(業務用) | 自己使用目的だとNG。目的を明確に! |
(副所長 山田千比呂)
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