【これを知らないと後悔するかも】
こんにちは、山田税理士事務所 副所長の山田千比呂です。
最近、「開業届は出したけど、次に何をしたらいいかわからない」というフリーランス・副業の方からのご相談がとても増えています。
開業届を出すこと自体はそこまで難しくありませんが、
その後にやるべき税務手続きや届出を忘れてしまうと、思わぬ“損”につながることも…。
今回は、開業後すぐに確認しておきたい「3つの重要ポイント」を、特に20〜30代の方向けにわかりやすくまとめました!
1|青色申告承認申請書を出そう!【節税の第一歩】
開業届とセットで必ず出しておきたいのが、
「青色申告承認申請書」です。
これを出すことで、以下のような大きな節税メリットが受けられます👇
✅ 青色申告のメリット
- 最大65万円の特別控除(e-Tax&複式簿記の場合)
- 家族への給料(専従者給与)を経費にできる
- 赤字を最大3年間繰り越せる(来年の黒字と相殺可能)
提出期限は原則「開業から2か月以内」なので要注意!
うっかり忘れてしまうと、白色申告になり、控除や特典が一切使えなくなってしまいます。
2|専従者給与を出す予定がある人は「届出」が必要!
「配偶者や家族に手伝ってもらう予定」という方は、
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も必要です。
これを出しておけば、
手伝ってくれた家族への給料を“経費”として計上できるようになります。
ただし、条件があります👇
- 青色申告者であること(=青色申告承認申請が通っている)
- 配偶者などが事業に専従していること(学生や、他で働いているとほぼNG)
- 給料額が適正であること(=高すぎNG)
- 「事前に」届出を出しておくこと
つまり、「あとで出そう」と思って後回しにすると、
その年は経費として認められなくなってしまいます…。
3|備品やPCを買ったら「減価償却」のルールに注意!
事業を始めたばかりのタイミングで、
パソコンやカメラ、事務机などの備品を購入した方も多いのではないでしょうか?
このとき注意したいのが、「減価償却」の考え方です。
✅ 減価償却とは?
10万円を超えるような高額な備品は、一度に経費にできません。
代わりに、「数年間に分けてちょっとずつ経費にする」という処理をします。
例えば👇
- 20万円のパソコン(耐用年数4年) →4年かけて経費
- 15万円のデスク → 1年目は一部のみ経費
ただし、10万円未満のものは即時経費OK!
また、青色申告者で一定の条件を満たせば「一括償却資産」や「少額減価償却資産の特例」が使える場合もあります。→青色であれば、一定の条件で30万円未満は経費に落とせます。
知らずに「全部経費で落ちると思ってた…」というケース、本当に多いので要注意です!
スマホやパソコンが購入時に全額経費にできると考えている人が非常に多いです。
4|確定申告の前に“今から”できること
開業届を出したら、それでOKではありません。
以下のような“日々の準備”が、スムーズな申告&節税の鍵になります。
- ✅ 会計ソフト(freeeやマネーフォワード)を導入して帳簿をつけ始める
- ✅ 領収書やレシートを月別にファイルorアプリで管理
- ✅ 事業用の口座・クレカを作って私的支出と分ける
- ✅ 「これは経費?」と思ったことはメモを残しておく
- ✅ 不安なことは、なるべく早めに税理士に相談する!
特に初年度は「やり方が合ってるかわからない」というストレスが大きいので、
気軽に聞ける相談先があると、安心感がまるで違います。
5|副所長からひとこと
開業したばかりの頃って、
「届け出が必要だったなんて知らなかった…」
「あとから出そうと思ってたけど間に合わなかった…」
という“税務のつまずき”が本当に多いです。
でも、ほんの少しの事前知識とサポートがあれば、
そうしたミスは簡単に防げます!
山田税理士事務所は
- 何を出せばいいのか
- どうやって帳簿をつければいいのか
- 青色申告はどう進めればいいか
LINEやZoomで、やさしく・丁寧にご説明しますので、
「ちょっと不安かも」と思った今こそ、ぜひ無料相談をご活用ください!
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