経営者、投資家の為の税務

ネット販売の売上が増えたら注意!

確定申告と消費税の落とし穴とは?

こんにちは、山田税理士事務所の副所長・山田千比呂です。

最近、「BASEで雑貨を売り始めた」「Shopifyで自分のブランドを立ち上げた」など、
ネット販売にチャレンジする20〜30代の方が本当に増えています!

でも、売上が伸びてきたタイミングこそ、実は“税金の壁”が立ちはだかるポイント

この記事では、
ネット販売の収入が増えてきた人が絶対に知っておくべき、確定申告と消費税の注意点についてわかりやすく解説していきます!


1|ネット販売、どこから確定申告が必要?

まず基本から。
ネット販売で稼いだお金は「所得」にあたるため、条件に応じて確定申告が必要になります。

💡こんな人は要注意!

  • 副業で年間20万円以上の所得(売上−経費)がある方
  • 個人事業主・フリーランスとして開業している方
  • 住民税の申告が必要な場合(所得が少なくても)

ちなみに「所得」は売上から経費を引いた金額です。
仕入れ代や送料、ツール利用料などは経費にできますが、“使える経費・使えない経費”の判断は慎重に!


2|消費税の落とし穴に気をつけて!

確定申告の次に来るのが消費税の壁

🔹 消費税の納税義務があるのは、こんなとき

  • 2年前の売上が1,000万円を超えた事業者(原則課税)
  • インボイス制度に登録している事業者(売上に関係なく納税義務がある)

「うちは副業だからまだ関係ない」と思っていても、
インボイス発行のために登録してしまっていた場合、売上が少なくても消費税を払う必要が出てくるケースがあります。


3|知って得する!簡易課税制度って?

ここで登場するのが「簡易課税制度」。
これは、消費税の計算を“ざっくり簡単に”する制度です。

✅ 適用できるのは、2年前の課税売上が5,000万円以下の事業者。
✅ 事前に「簡易課税制度選択届出書」を提出しておく必要あり!

通常の消費税計算は、
「売上にかかる消費税」−「仕入などにかかる消費税」=納税額
ですが、簡易課税では業種ごとの「みなし仕入率」を使ってざっくり計算できるので、
帳簿がラク!しかも節税になる場合も!

🧾 例えばネット物販は、仕入販売型のため第2種事業(小売業)に該当し、みなし仕入率は80%です。
つまり、売上の80%を“仕入相当”として差し引けるため、
消費税がかかるのは残りの20%部分だけ
という仕組みです。

ただし、「原則課税」と「簡易課税」は後から自由に変えられず、事前に届出が必要なのでご注意ください!


4|売上が増えてきたら、“節税”よりも“失敗しない”が大切

ネット販売は、やる気とスキルがあれば売上を伸ばしやすいビジネス。
でも、だからこそ税金周りを後回しにして、
「知らなかった…」という理由で大きな損をしてしまう人もいます。

たとえば──

  • インボイス登録してしまい、気づかないうちに消費税の課税事業者に
  • 経費の考え方を誤り、余計に税金を払っていた
  • 赤字なのに、申告のミスでペナルティを受けた


5|まとめ:ネット販売が軌道に乗ってきた今こそ、税務を整えるチャンス!

✅ 今日のポイントまとめ

  • 年間20万円以上の利益が出たら、確定申告が必要
  • 消費税は「売上1,000万円」または「インボイス登録」で納税義務あり
  • 簡易課税制度は5,000万円以下の事業者におすすめ(要届出)
  • 節税・帳簿・申告を“失敗しない”ことがまず大切

👩‍💻 副所長よりひとこと

ネット販売は、自由で楽しい働き方のひとつですが、
だからこそ、税務は「わからないまま」では済まされません。

もし
「自分のケースではどうなのか?」
「何を届け出すればいいのか?」
「今年の申告、どうしよう…」
と迷ったら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

山田税理士事務所では、
ネット販売・副業世代に特化した税務サポートを行っています。

LINEやZoomでのご相談もOK!
まずは無料相談から、あなたの“税金のモヤモヤ”をスッキリさせませんか?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/n0021y/yamadataxoffice.com/public_html/wp-content/themes/agenda_tcd059/comments.php on line 145
PAGE TOP